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「特定技能」制度とはグローバル人材紹介事業

特定技能とは

日本の在留資格「特定技能」は、人材不足が深刻化している12の分野において、海外から人材を受け入れ、就労を可能にするための資格です。

この資格を取得した外国人は、単純労働を含むさまざまな業務に従事できるほか、技能実習から特定技能への移行や在留資格の更新制限の撤廃といったメリットを享受できます。

特定技能が生まれた背景

日本の人口減少に伴い、生産年齢人口は1995年をピークに減少し続けています。一方、在留外国人は年々増加しており、現在では外国人が総人口の約2%を占めています。生産年齢人口の減少による人手不足への対策として、新たに設けられたのが「特定技能制度」です。
この制度は、生産性の向上や国内人材の確保を進めてもなお人材不足が深刻な産業分野において、外国人の採用を国が促進するために導入されました。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新で通算5年3年・1年・6ヶ月ごとの更新で更新上限はなし
永住権の取得できない取得要件を満たせる可能性がある
技能水準特定産業分野に関する相当程度の知識または経験を必要とする技能特定産業分野に関する熟練した技能
対象となる分野16分野11分野
外国人支援対象対象外
家族の帯同認められない条件を満たせば可能
日本語能力水準試験あるない

特定技能2号になると在留期間の上限がなくなること、家族の帯同が可能になるのが大きな違いです。技能水準はそれぞれ試験などによって確認されます。

日本語能力水準についても違いがあります。1号は試験などで日本での業務・生活に必要とされる日本語能力があるか判断されます。2号の場合は試験での日本語能力水準の確認は原則不要です。

受け入れ可能な業種

宿泊業 / 航空業 / 外食業 / 介護 / ビルクリーニング / 工業製品製造業 / 建設造船、舶用工業 / 自動車整備 / 自動車運送業 / 鉄道 / 農業 / 漁業 / 飲食料品 / 製造業 / 林業 / 木材産業

近年の特定技能者数の推移

特定技能者は、2019年の制度導入以降急激に増加しており、その中でも中国とベトナムが主要な送り出し国となっています。しかし、近年では自国の経済発展に伴う賃金の上昇や人材不足の影響で、良質な人材を確保することが難しくなっています。そのため他のアジア諸国に人材を求め、新たに送り出し国を追加する団体が増加しています。中でも「ネパール」は、特に注目を集める国の一つとなっています。

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